カルテ翻訳のご依頼の要領

☆カルテ翻訳ご依頼対象 
訴訟あるいは訴訟に準ずる事件に関する診療録(以下「カルテ」)等の翻訳に限ります(民事訴訟規則第138条参照)。原告・被告側は問いません。原則として代理人である法律事務所の弁護士からのご依頼に限る。
☆カルテ翻訳内容
英語・ドイツ語・フランス語(1件のみ)のカルテ翻訳の実績多数。翻訳は完全を期しますが、どうしても翻訳不能個所が出てくることはご了承ください。翻訳する対象の診療科目は問いません。
☆カルテ翻訳期間(納入予定)
通常は1~2週間程度です。ただしカルテの分量や申込時期の受付在庫状況によって異なります。原則、受付順にカルテ翻訳します。なお、次回期日等でお急ぎの場合にはご相談ください。 
☆カルテ等の送付 
①鮮明な原寸大のカルテ(同一書証内の用語統一のためできるだけ診断書類・検査記録・看護記録なども一体で)ご送付ください。併せて「依頼書(メールアドレス記載)」(当HPよりダウンロードして記載)を一緒にお送り下さい(レターパックが望ましい。普通郵便は遅れることが多い)
:到着次第→翻訳料金と納期を入れた「見積書」を作成しメールアドレスに添付・送付します。
③ご依頼者と相談・検討→正式依頼後、翻訳に着手・完了→指定された「赤字」もしくは「青字」で翻訳文を記載します。翻訳を付した「診療録」+「請求書」+「分析メモ」をレターパックで納品します。
④当事務所宛て「請求書」の翻訳料金をお支払い。
☆カルテ翻訳料金
実際にカルテ翻訳した頁数に応じた翻訳料と翻訳基本料の合計で算定します。「見積り」は無料ですのでお気軽に申しつけください。現在は翻訳「料金表」は非開示。「見積書」に添付する「料金表」で確認してください。

送付されたカルテ等の取扱い

個人情報保護の観点より、翻訳を付したカルテ等(検査・看護記録含め)は速やかに返送します。

当事務所でコピー保存することはありません。「依頼書」に記載の情報は、翻訳するうえで参考することと事務処理(「請求書」作成)に限り使用します。

住所・電話番号など

〒738-0035

広島県廿日市市宮園六丁目5番地5

塚原事務所 代表 塚原幸夫

TEL: 0829-30-6840

FAX: 0829-30-6840

メール:[email protected]

[email protected]

HP:www.karte358office.JP

営業時間

 

9:00 ~ 17:00 (月~金)

午前中は概ね在席。午後は予告なく不在にすることがあります。

 電話に出ない場合にはメールでのご連絡をお願いします。

 

定休日:土・日・祝日

臨時休業:今のところ休業の予定はありません。

なお,予告が間に合わずに急に休業することがあります。